化粧品には、たくさんの種類があります。
化粧品は、ユーザーが望む効果があるというのはもちろんですが、安全性を守るためのルールもたくさんあるんです。
そこで、『化粧品の安全を守るためのルール』についてお話ししますね。
皮膚に直接触れるものなので、規制もいっぱいあるんですよ。
化粧品には、守らなくてはいけない法律がたくさんある
化粧品の品質とは、化粧品が持っていなくてはならない「性能や性質」のことをいいます。化粧品の『品質保証』とは、消費者が安心して買うことができ、化粧品を使用して安心感や満足感を得られることができる品質を保証することです。
この品質保証を『製造物責任』(PL:Product Liability)といい、もしメーカー(開発や製造会社)の問題でトラブルが起こった場合は、メーカーが保証することが義務となっているんです。
PL法を詳しく説明すると、以下のようになっています。
PL法(製造物責任法)
化粧品においてのPL法は、製品の欠陥によって生命や財産に被害を被った場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる法律です。
(引用元:日本化粧品検定1級対策テキスト)
ただ、化粧品は、品質には問題がなくても、使う人の体調や皮膚の状態で、かぶれなどのトラブルが起こることがあります。
また、保管状況によっても、化粧品の品質に問題がでることもあります。
このようなときは、PL法が適応されない場合もあるんですよ。
また、化粧品が守るルールには、PL法のほかにも、厚生労働省のガイドラインや日本化粧品工業連合会のルールもあるんです。
厚生労働省のガイドライン
平成12年 厚生省(現厚生労働省)が「化粧品基準」(告示第331号)と題して、化粧品への「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止・配合の制限(以下、「ネガティブリスト」という。)」及び「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限(以下、「ポジティブリスト」という。)」を定めるとともに、基準の規定に違反しない成分については、企業責任のもとに安全性を確認し、選択した上で配合できることとした。
日本化粧品工業連合会のルール
昭和34年(1959)に設立された日本化粧品工業連合会では、消費者が安心して化粧品を使えるように、傘下企業への規制を行うとともに、「化粧品の全成分表示記載のガイドライン」「医薬部外品簡略名作成ガイドライン」など、さまざまな自主基準を設けています。
(引用元:日本化粧品検定1級対策テキスト)
このように、化粧品には、安全を確保するために、守るべきルールがたくさんあるんですよ。
化粧品には、2つの品質が求められる
化粧品には、「魅力品質」と「必要品質」の2つが求められます。魅力品質とは、使用性品質(使用感や使いやつさ、嗜好性が好ましいこと)と有用性品質(洗浄、保湿、保護などの効果があること)のことをいいます。
その化粧品だけが持つ品質の特徴で、他の化粧品にはない特徴をメーカーがアピールする部分でもあります。
必要品質とは、安全性品質(皮膚刺激性、感作性、経口毒性、破損などがないこと)と安定性(変質、変色、変臭、微生物汚染がないこと)のことをいいます。
すべての化粧品が必ず持っていなければならない品質で、必要品質が低いとトラブルに発展してしまいます。
化粧品には、このような品質が求められ、守るべきルールもたくさんあります。
化粧品が高価な理由には、この品質を守るため(特に、必要品質を守るため)に、さまざまなことが行われているからなんですよ。